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定額減税にかかる市町村からの特別給付金について

税理士法人リライオン

 今年6月から所得税及び住民税の定額減税が実施されています。定額減税は給与、賞与支給時に実施された後、年末調整や確定申告で精算が行われる仕組みになっています。

 定額減税は「減税」ですので、支払うべき税金(所得税及び住民税)から控除される形ですが、住民税非課税世帯や住民税が均等割のみ課税されている世帯には給付金が支給されています。


○市町村からの調整給付

 こうした措置に加えて、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、差額分の支給(調整給付)が行われます。なるべく早期に給付を実施するという観点から、市町村で把握されている令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額が算定され支給されます。既に案内が発送されている市町村もあり、例えば 京都市では「令和6年度京都市くらし応援給付金」という名称で支給されます。

 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は令和7年度に不足分を支給する予定とされています(過大分は返金を求められないとのことです)。


○調整給付の対象者 

 以下の要件をいずれも満たす方(本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)が対象です。

1.令和6年分所得税が課税される見込みの方、または令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

2.定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

 ※推計所得税額とは、令和5年分の所得等を元に計算した推計額です

 なお、給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。


○支給額

支給額はアとイの合算額になります(合計額を1万円単位に切り上げ)。

・所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額:ア

(ア<0の場合は0)

・個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額:イ(イ<0の場合は0)


 上記の計算式により、お住まいの各市町村が計算して対象者には封筒が送られてきます。各市町村によってインターネット申請や書面による申請が設けられています。公金受取口座の登録がある場合は、速やかに給付が行われるとのことです。


※このコラムは2024年7月16日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/7/16号より抜粋-

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